社会人が資格取得の勉強をしたいと考えた時、国から学費の援助を受けられる「教育訓練給付金制度」という制度があります。
厚生労働大臣から指定を受けた講座を受講し、修了後に手続きをすることで、かかった費用(入学金と受講料を合わせたもの)の一部が支給されるというものです。
この制度には、国家資格など専門的な知識を学ぶための講座が対象となる「専門実践教育訓練」と、介護職員初任者研修など需要の高い人材育成に関する講座が対象となる「特定一般教育訓練」、TOEICや日本語教育能力検定などの仕事に役立つ講座が対象となる「一般教育訓練」の3種類があり、それぞれ支援額の割合が異なります。
専門実践教育訓練は上限40万円で50%まで、特定一般教育訓練は上限20万円で40%まで、一般教育訓練は上限10万円で20%までが支給される額です。
この制度は雇用保険に加入していることが条件となるため、加入さえしていれば非正規雇用者でも給付金の支給を受けられます。雇用保険に加入してから1年以上経過している在職中の人や、離職から1年以内で加入期間が1年以上ある人が対象です。ただし、過去に給付を受けている場合には、前回受講を始めた日から3年以上の加入期間が必要となります。
給付金の支給を受けるためには、修了後1ヶ月以内に最寄りのハローワークで申請を行わなければいけません。ここで注意しなければならないのは、専門実施教育訓練と特定一般教育訓練は、事前に「訓練前キャリア・コンサルティング」という講座を受け、ジョブ・カードの交付を受けなければならないことです。
一般教育訓練に関しては、このような事前の手続きは必要ありません。
事前にしっかりと確認をして給付金の恩恵を受けてください。
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